内覧頂き、ありがとうございます 🙂 🙂 🙂

 

遠方より、中古マンションの内覧にお越しいただき、ありがとうございます 😛  😛 😛

 

今回は、タイミング等難しいとのことでしたが、今回の内覧を今後のお部屋探しに役立てていただければ幸いです 🙂  🙂 🙂

 

今回ご質問頂いた内容で、固定資産税等の清算方法についてですが、

💡 固定資産税(都市計画税含む)は1月1日の所有者(売主)様に納付義務があります。納付義務があるからと所有者様に所有権がない状態でも負担することはおかしいです。弊社では(ほとんどの不動産会社がそうですが)、その年度を1年間の固定資産税等の負担と考え、引渡日からその年度の3月31日の分を日割り計算し、引渡時に清算する方法を取っております。 🙂  🙂 🙂

 

また、ご希望に沿うお部屋が出た際には、ぜひご検討の程よろしくお願いします。 😛  😛 😛