不動産購入のご相談ありがとうございます 🙂  🙂 🙂

 

住宅の購入には、本体価格と別に諸経費が発生します。

  1. 仲介手数料・・・不動産業者が仲介することに対する費用で400万円を超える不動産であれば、売買価格×3%+6万円+消費税です。
  2. 印紙代・・・売買価格、借入額に応じた金額の印紙を「売買契約書」「金銭消費貸借契約書」に貼付するようになります。
  3. 登記費用・・・所有権移転、住宅ローン等ご利用の場合は抵当権設定の費用を負担するようになります。
  4. 固定資産税等清算金・・・固定資産税や都市計画税は1月1日の所有者に対して納付義務があります。弊社では4月1日を起算日とし、引渡日から同年度の3月31日までの分を買主様から売主様にお支払いいただきます。
  5. 保証料・事務手数料・・・金融機関の住宅ローンをご利用の場合、ほとんどのケースで金融機関が保証会社に保証を委託します。又、住宅金融支援機構(フラット35等)をご利用の場合には、代理店が窓口になりますので、その手数料が発生します。どちらも金融機関や保証会社の審査、借入金額によって費用が変わってきます。
  6. 火災保険料・・・金融機関によって火災保険加入が必須になります。任意の金融機関もありますが、近年の自然災害の頻度から見ても、火災保険の加入は強くおすすめしています。

上記は一般的な諸経費になりますので、別途諸経費が発生することもあります。最終的には個別のご相談をお願いします 🙂  🙂 🙂

 

不動産購入には、様々な専門家が協力して行うようになりますので、不動産の状況や購入方法によって発生する費用も大きく変わってきます 🙂  🙂 🙂

 

 

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