不動産相続のご相談ありがとうございます 🙂  🙂  🙂

 

親が亡くなったけど相続した不動産をどうすれば良いか、何から始めれば良いか分かりませんよね 😥 🙄 😥

 

今回のケースでは、被相続人と相続人との関係と人数、相続人の方の間で方針が決まっているか、不動産の現状をヒアリングさせていただきました。 🙂  🙂  🙂

 

対象の不動産は2階建等の戸建住宅が、立ち並ぶ住宅地です。最適用途が住宅用地であることから、①将来居住する可能性を見込み、管理・保有する。②宅地として売却し、現金にて分配する。③駐車場や賃貸住宅を建築し、賃料収入を得る。が主な活用方法です。

 

今回は、居住する可能性や、空室等のマイナスリスクを考慮し、売却することを前提に説明差し上げました。

 

売却する際には相続登記をする(誰が売主であるかを登記上確定させる)必要があります。

この相続登記を①いつするか、②誰にするか、で次の手続きが変わってきます。

 

①いつするか 😛  😛  😛

⑴先行して登記を行うと

➡ 相続人の誰が売主(※メインで手続きを行う)かがハッキリし、手続きが早い。

➡ 売買契約から引渡しまでの期間が短い。

等のメリットがあります。

⑵売却が決まって(売買契約完了後)から登記を行う 😛  😛  😛

➡ 相続登記の費用の支払い発生から売却の入金までの期間が短い。

➡ 先行して販売に掛かれる。

等のメリットがあります。

 

②誰にするか 😀  😀  😀

⑴相続人から一人選択し、売却益を分配する方法 😛  😛  😛

➡ 売買契約や引渡し時の手続きが一人で行える。

➡ 余計な手間や負担がかからない。

等のメリットがあります。

⑵複数の所有者で共有する方法 😛  😛  😛

➡ 手続等の負担が一人に偏らない。

➡ 各々が自己負担での手続きになる。

等のメリットがあります。

 

どの方法も、相続人の方の人数やお住まい、関係性によって、どの部分を重要視するかが変わってきます 🙄  🙄 🙄

お客様の状況や不動産の状態に応じて必要な情報を提供致します 🙂  🙂 🙂

 

一緒に大事な資産を幸せな生活に役立てる方法を考えましょう 🙂  🙂 🙂