不動産売却の手続き中です 🙂 🙂 🙂

土地の測量・境界確定の立会いをしてする際、取引条件に土地の測量・境界の確定の条件を付けるケースがあります 😯 😯 😯

実際に測量すると、現在登記されている面積や形状が異なることがあります 😯 😯 😯

測量した際に面積等がに差異が生じた場合、差異分を清算する方法と代金を固定する方法があります 🙂 🙂 🙂

測量・境界確定を行うと費用が発生するデメリットがありますが、境界トラブル等を未然に防げる安心感を発生するメリットが出てきます 😛 😛 😛
土地の現況に応じてどのような条件で販売・取引することが最適か見極めることが大事です 😀 😀 😀

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