空き家対策・不動産相続のご相談ありがとうございます 😛 😛 😛
中古戸建の取引完了しました 🙂 🙂 🙂
今回のご相談は、元々お住まいになられていたご実家をご両親から相続したが、もう住む予定がなく、空家の状態が続いてしまう。とのことで、売却を進めました 🙂 🙂 🙂
相続の登記と販売活動のどちらを優先して行うか打合せを行いました。
販売活動を優先させるデメリットとして、
① 法定相続人が複数の場合、他の相続人に売却の意思がない。又は、売却価格等納得できない等で売却を進める事ができなくなる。
② 売買契約後の相続登記になる為、売買取引(引渡し)まで、時間が掛かる。
③ 手続きの一つ一つに相続人全員の同意が必要となり、時間と費用を要する。
等が挙げられます 😯 😯 😯
相続登記を優先させるデメリットとして、
① 販売活動を行わない期間が発生し、売却のタイミングを逃す可能性が出る。
② 相続登記に掛かる費用を先に捻出する必要がある。
③ 売却の代表者をハッキリさせることができ、取引をスムーズに進められる。
等が挙げられます 😯 😯 😯
ケースバイケースで、すべての不動産(売買取引)に当てはまるとは言えませんが、個別状況を考慮し、打合せを行います 🙂 🙂 🙂
今回、相続での名義変更がお済みではありませんでしたが、法定相続人がお一人という点、費用清算を一括で行いたいという点から、相続登記に関しては調査までに止め、販売活動を優先させました 😛 😛 😛
その後、無事に買主様にも手を挙げていただき、売買が成立しました 🙂 🙂 🙂
売買取引時(引渡し時)には、一般的に金融機関等に、売主様、買主様、司法書士、不動産業者が集まり、同時に手続きを行います。
金融機関の混雑状況等によっては、カナリの時間を要することもあり、退屈してしまうこともありますが、当日は、おしゃべりの時間が足りませんでした 😆 😆 😆
売主様は売却したことによる金銭的利益、買主様は住宅ローン減税に対する確定申告が必要になりますので、忘れずにお願いします 😮 😮 😮
皆様のより幸せな生活へのお手伝いができ、大変うれしく思います。
😀 😀 😀 おめでとうございます 😀 😀 😀
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